ご利用者様の気持ちに寄り添ったアットホームな訪問介護サービス
私たちは、ご利用者様とそのご家族が安心して過ごせるよう、心を込めた訪問介護サービスを提供しています。
ご利用者様のご希望に合わせ、一人ひとりに最適なサービス内容を一緒に決めていきます。
私たちの存在が、ご利用者様とそのご家族の一日をより豊かなものにできれば幸いです。
訪問介護サービスは、高齢者や身体障害者など支援が必要な方々に対して、自宅での生活を支援するために提供されるサービスです。
訪問介護サービスの利用契約を交わした事業所からホームヘルパーがご利用者様のご自宅へ訪問させていただきます。
訪問介護で受けられるサービス内容は、大きく分けて「身体介護」と「生活援助」の2種類があります。
身体介護
食事介助・清拭や入浴・排泄の介助・起床、就寝の介助・着替えの介助・服薬など、主にご利用者様の身体に直接ふれる介護を行います。また、見守り・付き添い・声かけなど、ご利用者様が自立した生活を送る ための支援も行います。
生活援助
洗濯・掃除・調理など、ご利用者様が自宅で日常生活を送るために必要な、身体介護以外の支援を行います。
種類 | 時間 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 177円 | 354円 | 531円 |
20分以上30分未満 | 265円 | 530円 | 795円 | |
30分以上1時間未満 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 615円 | 1,230円 | 1,845円 | |
1時間30分以上(30分増す毎に) | 704円 | 1,408円 | 2,112円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 194円 | 388円 | 582円 |
45分以上 | 239円 | 478円 | 717円 |
区分 | 料金 |
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介護予防訪問サービスⅠ (週1回程度の利用が必要な場合) | 12,747円/月額 |
介護予防訪問サービスⅡ (週2回程度の利用が必要な場合) | 25,463円/月額 |
介護予防訪問サービスⅢ (週3回程度の利用が必要な場合) | 40,400円/月額 |
※ご利用者様負担:1割または2割または3割
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたもの
区分 | 料金 |
---|---|
生活支援訪問サービスⅠ (週1回程度の利用が必要な場合) | 10,200円/月額 |
生活支援訪問サービスⅡ (週2回程度の利用が必要な場合) | 20,368円/月額 |
生活支援訪問サービスⅢ (週3回程度の利用が必要な場合) | 32,324円/月額 |
上級資格責任者配置加算 | 基本料金の1割/月額 |
サービス提供資格評価加算 | 102円/1回あたり |
※ご利用者様 1割または2割または3割負担
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたもの
必要に応じて下記の加算料金がかかります。
加算種類 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
初回加算 (訪問介護) |
新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合、または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 | 2,168円 |
初回加算 (介護予防・生活支援訪問サービス) |
新規に介護予防計画を作成したご利用者様に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に自ら介護予防・生活支援訪問を行った場合、または他の訪問介護員等が介護予防・生活支援訪問を行う際に同行訪問した場合 | 3,252円 |
緊急時訪問介護加算 (訪問介護のみ) |
ご利用者様やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合。 | 1,084円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。 | 総単位数の13.7% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。 | 総単位数の6.3% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | サービスの質の高い事業所を評価する観点から、介護福祉士等の人材の確保やヘルパーの活動環境整備などを行っている場合。 | 基本単位数の10% |
ベースアップ等支援加算 | 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所が、介護職員等のベースアップ等に使用する場合。 | 総単位数の2.4% |
※ご利用者様 1割または2割または3割負担
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたもの
障がい福祉サービスは、身体的な障がいや精神的な障がい、あるいは特定の病気を持っている人々を支援するサービスのことです。
日常生活での支援や、新しいスキルを身につける手助け、医療ケアの提供、社会的なイベントへの参加支援など、一人ひとりのご希望に合わせて提供されます。
障がい福祉サービスは、障がいのある人が自分の人生をより良くし、地域社会で積極的に参加できるようにするためのものです。
障害福祉サービス
障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。
地域生活支援事業
障害者及び障害児が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。
種類 | 時間 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 265円 | 531円 | 796円 |
30分以上1時間未満 | 420円 | 841円 | 1,261円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 611円 | 1,222円 | 1,833円 | |
2時間以上 | 784円 | 1,569円 | 2,354円 | |
(30分増す毎に) | 89円 | 178円 | 269円 | |
家事援助 | 30分未満 | 113円 | 227円 | 341円 |
30分以上45分未満 | 164円 | 329円 | 494円 | |
45分以上1時間未満 | 212円 | 424円 | 637円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 257円 | 515円 | 773円 | |
(30分増す毎に) | 37円 | 74円 | 111円 |
必要に応じて下記の加算料金がかかります。
加算種類 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
初回加算 | 新規に居宅介護計画等を作成したご利用者様に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら居宅介護等を行った場合、又は他の居宅介護員等が居宅介護等を行う際に同行訪問した場合。 | 2,036円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定居宅介護及び指定重度訪問介護を行った場合。 | 居宅介護 算定金額の27.4% |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定居宅介護及び指定重度訪問介護を行った場合。 | 居宅介護 算定金額の5.5% |
個人契約(介護保険外自費サービス)は、ご自宅、ご実家、施設、外出先などさまざまな場所でご利用いただくことができます。
身体介護や見守り
食事の介助、トイレの介助、話し相手、夜間の見守り、車イスの介助、介護者の急な外出時における留守番・見守りなど
通院などの付き添いや外出時の介助
一人で外出するには不安がある場合などにご利用ください。
日常的な家事
食事の仕度、入浴のお手伝い、掃除、洗濯、布団干し、買い物、家の中の整理整頓など
その他
入退院時の介助、大掃除、介護保険で対応できないさまざまなシーンでご利用ください。
家事援助 | 3,000円/1時間 |
身体介護 | 4,000円/1時間 |
院内介助 | 3,000円/1時間 |
早朝 | 2割5分増(6:00~8:00) |
夜間 | 2割5分増(18:00~22:00) |
深夜 | 5割増(22:00~6:00) |